2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
別に薬機法の承認要件には入っていないんですが、一応きちんと広く接種を実施する前の短期的な副反応情報等を収集、公表する、そういった目的で行いました。それでよろしいですか。 今後、モデルナ、まだちょっと承認前なのでちょっと言いづらいですけど、仮に承認される場合は、健康調査がちゃんと実施できるように準備は進めていきたいと思っています。
別に薬機法の承認要件には入っていないんですが、一応きちんと広く接種を実施する前の短期的な副反応情報等を収集、公表する、そういった目的で行いました。それでよろしいですか。 今後、モデルナ、まだちょっと承認前なのでちょっと言いづらいですけど、仮に承認される場合は、健康調査がちゃんと実施できるように準備は進めていきたいと思っています。
一 経済価値の乏しい相続土地の国庫帰属については、申請人の負担軽減の必要性も踏まえ、承認要件や申請人の費用負担の在り方を検討するとともに、施行後五年間の運用状況を踏まえ、検討を行うに当たっては、土地所有権の放棄の在り方、承認申請者の要件、国庫帰属後の土地の利活用の方策その他の事項についても検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
えになられている方々にとっては大変大きな期待を寄せていただいているものなんだろうというふうに理解しておるんですが、これまでも様々議論をされておりますとおり、国庫に帰属される土地については、その後、国が管理コストを当然支払わなければいけないということから、一定の要件が定められなければいけないというのはこれは当然のことであるというふうに私も理解しておりますが、今回、この法案における法務大臣の国庫帰属の承認要件
実務的な問題も含めて少し政府参考人にお伺いしたいことがあるんですが、いろいろ調べましたところ、この国庫帰属に、いや、失礼、所有者不明土地の国庫帰属について、法務大臣のいわゆる承認の要件、これが、承認要件が相続税の物納の要件と同様の形で規定されているんですけれども、その理由が何なのか、教えていただきたいと思います、通告しておりませんが。
一 経済価値の乏しい相続土地の国庫帰属については、申請人の負担軽減の必要性も踏まえ、承認要件や申請人の費用負担の在り方を検討するとともに、施行後五年間の運用状況を踏まえ、検討を行うに当たっては、土地所有権の放棄の在り方、承認申請者の要件、国庫帰属後の土地の利活用の方策その他の事項についても検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
○小出政府参考人 国庫帰属の承認に際して法務大臣に与えられている調査権限、これは、しっかり行使して、承認要件があるかどうかというのを調べますので、それでもなおかつ、その承認を取り消さなければならないような事例は、まさに承認申請者が、故意で、偽りその他不正の手段によって承認を受けたという、かなり悪性の高い行為を前提にしているものでございます。
他方、六条一項の職員、法務局の職員の調査、これは国庫帰属前、その承認要件を調査する段階での行為でございますので、その点で違いがございます。
もっとも、これらの推計は本法律案における承認要件等の詳細を示した上でのニーズ調査に基づく結果ではないために、現時点では、国庫に帰属させることができる土地の数や、逆に国庫に帰属させることができない土地の数について、具体的な見込みをお示しすることは困難でございます。
他方、みなし特例の活用に当たりましては、地域未来投資促進法に基づきます地域経済牽引事業計画の承認を受ける必要がございまして、その承認要件といたしましては、付加価値額や雇用の増加などにより地域経済に寄与するということを設定しているところでございます。このため、みなし特例によってMアンドAを進めていただく場合でありましても、地域の雇用は維持されるものと考えてございます。 以上でございます。
第二に、外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について、資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大することとしております。 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととしております。
第二に、外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について、資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限を一年から二年に拡大することとしております。 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度を創設し、所要の規定の整備を行うこととしております。
○紙智子君 特定農産加工業者が融資、そして事業所税、この特例の支援を受けるためには、経済改善計画などを立てて都道府県知事の承認を得ることになっていますけれども、この要件、承認要件について説明を願います。
民事訴訟法の第百十八条でございますが、こういったことを前提として、国家が互いに対等である、こういった観点から、外国裁判所の確定判決の効力を我が国で認めるためには、その当該外国においても我が国の裁判所の判決の効力が同様に認められることを要求するのが相当である、こういった考え方に基づきまして、承認要件として相互の保証を要求しているものでございます。
○上川国務大臣 相互保証の必要性につきまして、委員のお考えにつきましては、そうした意見もあるということで承知をしているところでございますが、先ほど刑事局長が答弁したとおりでございまして、外国裁判所の家事事件につきましての裁判も民事事件の判決も、いずれも国家の司法権の行使として行われることに照らせば、家事事件の裁判につきましても民事事件の判決の承認要件となる要件を定めることについて、慎重な検討、こうしたことが
委員御指摘のとおり、文科省との連携は大変重要なことであると認識しておりまして、特定機能病院の承認要件等を検討する特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会には、文科省からも参画いただいております。
具体的には、高度な医療の提供等の従来の要件に加えまして、平成二十八年六月には、医療安全管理責任者の配置、全死亡例の報告、高難度医療技術を導入する際のプロセスの整備などの医療安全に係る承認要件の追加が行われているところでございます。
○政府参考人(神田裕二君) まず、昨年の省令改正で経過措置が設けられているので先行した意味はどういうことかということでございますけれども、昨年、特定機能病院において医療安全に関する重大な事案が相次いで発生したことから、まず、医療安全確保に関するものについては、法律改正でなくて、省令改正でできます特定機能病院の承認要件ということで手当てをできる部分について昨年六月に行ったところでございまして、例えば医療安全管理責任者
ただ、そうはいっても、急には変わらないとすれば、この医療安全管理体制を含めて特定機能病院の承認要件を満たしているかどうかということを継続的に確認をしていくことが大事であって、これは、今は業務報告を年に一遍受けているということ、業務報告書ですね、それから年に一度の立入検査というのが特定機能病院にはあるわけですけれども、このやり方を工夫することで承認要件を確認をするということで、実質的に、言ってみればその
今回の法改正に先行して、去年の六月から医療法施行規則を改正して、医療の高度な安全確保、これが特定機能病院の承認要件になった。改めてこれで承認要件になる、今までなかったのかというのが驚くなと思っているんですけれども。
昨年六月の特定機能病院の承認要件の見直しにおきまして、医薬品安全管理体制の強化として、薬剤師が主体であります医薬品安全管理責任者の下に、医療安全管理部門に専従の薬剤師を配置すること、医師の処方した医薬品の使用に関して医薬品安全管理責任者から指名された薬剤師等が未承認や禁忌などに当たるか否かの把握を行い、これに該当する場合には処方の必要性や妥当性を検討し、処方する医師に処方変更を提案すること、未承認の
国といたしましては、特定機能病院の承認要件の見直しや、今回の法案で提案をしております病院全体のガバナンス体制の見直しなど、一連の重大事案を踏まえまして、特定機能病院における医療安全の確保に関する制度の検討や見直しを行うことが役割の一つと考えております。
○神田政府参考人 先生御指摘のとおり、特定機能病院については、厚生労働大臣が承認をする病院でございますので、医療法に基づく立入検査につきましては、地方自治体が実施いたします立入検査に加えまして、厚生労働省としても立入検査によって、特定機能病院の承認要件の適合状況を中心に検査を行っているところでございます。
その後、同病院の改善策といたしましては、医療安全管理室の設置などの医療安全管理の充実、それから、診療録ですとか看護記録など、分散して管理、保存されていた患者情報の一元化、医療安全管理責任者たる病院長が、人事ですとか事業計画とか、そういったことについて権限の強化が図られたこと、こうしたことを再度医療分科会で審議を行いまして、実地調査も行った上で、平成十九年に承認要件を満たしているというふうに判断いたしまして
○塩崎国務大臣 そもそも、医療の高度の安全の確保というのを、今回、承認要件に入れましたけれども、これ自体がやはり患者目線であるわけでありまして、それが抜けていたということは、この制度自体が十分な要素を兼ね備えていなかったというふうに考えなければいけないと思っています。
相次いで発生したことを踏まえ、昨年六月に省令を改正し、医療安全管理責任者の配置、専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置、高難度の医療技術や未承認の新規医薬品を用いた医療を新たに導入する際に、その医療の実施の適否につきまして、診療科の長以外の者が確認するプロセスを明確化すること、全ての死亡事例の医療安全管理部門への報告を義務化することなど、医療安全の確保を図るために、特定機能病院の承認要件
○塩崎国務大臣 まず第一に、これは繰り返し申し上げてまいりましたけれども、高度かつ先端的な医療を提供するのが特定機能病院ということで定義づけされていた承認要件になっているわけでありますけれども、医療の高度の安全の確保、これが承認要件になかったというのは、やはりこれは私は不十分であったというふうに認めざるを得ないまず第一の問題で、高度かつ先端的な医療を提供することに前のめりになって安全が後になっているということではないかというふうに
でしっかりと、もちろん裁判所で御判断をいただくことではございますが、そういった中で、やはり前回お尋ねをした、東京女子医大、一度目の取り消しの後の再承認をしたことに対して、私は結果的に過ちであったと言わざるを得ないということを申し上げ、大臣はそのとき当然所管のお立場でおられませんでしたから、そのときはそのときのプロセスの中で再承認をされたという御答弁、そして今回の事例を踏まえて、まさに医療安全に特化した形で承認要件
○塩崎国務大臣 大学附属病院などにおいて医療安全に関する重大な事案が相次いで発生をしたことを受けて、去年の六月に省令改正を行って、特定機能病院の承認要件の見直しを行った中で、医療安全に関する監査委員会の設置、これを全ての特定機能病院に義務づけまして、監査委員会は委員の過半数について病院と利害関係のない外部の者から選任をするということで、監査結果については当然公表をするということであります。
○塩崎国務大臣 今回の特定機能病院に関する法改正については、これはこれとして、みずからのガバナンスとしても患者の安全をしっかりとやる体制を構築してもらうために、そもそも、医療の安全についての承認要件を加えるなど、さまざまなことをやらせていただいているわけでありまして、これはこれで強化をしていくということでガバナンスを強化するわけであります。
先ほど大臣の答弁もありましたが、さらに今回の法案では、特定機能病院の承認要件の見直しに加えてガバナンス改革まで踏み込んでいる、これが大きな特徴であると思うんですが、その意義についてお答えいただきたいと思います。
具体的な承認要件につきましては、それぞれの自治体が基本計画でお定めになることになりますが、ポイントが三つございまして、一つは、地域の特性を生かした事業、それから二番目として、高い付加価値の創出、三番目として、地域事業者に対する相当の経済波及効果、この三点を満たすようなプロジェクトでございますれば、この法律の支援対象ということでございまして、今委員御指摘のまちづくり協議会にある商業施設についても、この
御指摘の群馬大学附属病院の事案など、特定機能病院において医療安全に関する重大な事案が相次いで発生したことを踏まえ、これまでその病院において実施したことのない重大な影響が生じる可能性のある高難度新規医療技術を用いた医療を提供するに当たっては、その医療の実施の適否について診療科の長以外の者が確認するプロセスなど、特定機能病院の承認要件に義務付けるとともに、その他の病院については努力義務とする医療法施行規則